定額減税
令和6年分所得税に関して定額減税が行われることが決定しました。
金額は、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円、個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
詳しくは国税庁の特設サイトへ⇓
(中野青色申告会会員の方は、会へお問い合わせいただいても構いません)
164-0011 東京都中野区中央4-9-11
令和6年分所得税に関して定額減税が行われることが決定しました。
金額は、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円、個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
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