お知らせ

定額減税

 令和6年分所得税に関して定額減税が行われることが決定しました。

 金額は、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円、個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。

 

 詳しくは国税庁の特設サイトへ⇓

 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

 (中野青色申告会会員の方は、会へお問い合わせいただいても構いません)