所得税・個人事業者の消費税確定申告等の期限延長について
令和3年2月2日付で国税庁より申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長する旨の発表がありました。
なお、振替納税の振替日については
申告所得税 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年5月24日(月)
にそれぞれ延長されます。
申告期限等延長にともない当会では以下のとおり対応いたします。
・確定申告の指導につきましては4月15日(木)まで行います。
平日の受付は午前9時より午後3時です。
また、4月15日までの土曜日は、午前中(受付は午前11時まで)のみ行います。日曜日・祝日は休日です。
・書面提出の申告書等の預かり期限等について
(所得税) 3月5日(金)までの預かり分は3月15日(月)までに税務署へ提出します。
3月6日(土)から4月9日(金)までの預かり分は4月15日(木)までに税務署へ提出します。
(消費税) 3月26日(金)までの預かり分は3月31日(水)までに税務署へ提出します。
3月27日(土)から4月9日(金)までの預かり分は4月15日(木)までに税務署へ提出します。