税務署よりのお知らせ
新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方へ納税を猶予する「特例制度」(無担保・延滞税なし)のお知らせ
〇新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができます。
〇担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。(猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。)
〇対象となる方は以下① ②のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
①新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時的に納税を行うことが困難であること。
(注)「一時的に納税を行うことが困難」かどうかの判断ついては、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
〇対象となる国税は以下のものです。
①令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
②上記①のうち、すでに納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
〇申請手続等
・関係法令の施行から2か月を経過する日、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
※本特例に関する申請書や手続き関係は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm)をご覧ください。
※地方税や社会保険料についても同様の特例が設けられます。
地方税については総務省ホームページを、社会保険料については厚生労働省のホームページをそれぞれご確認ください。