中野税務署より新型コロナウイルス感染の影響による納税の猶予のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方には猶予制度があります。
〇 税務署に申請することにより、猶予が認められると・・・
・ 原則、1年間猶予が認められます。
・ 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
・ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
詳しくは、徴収部門までご相談ください。
164-0011 東京都中野区中央4-9-11
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方には猶予制度があります。
〇 税務署に申請することにより、猶予が認められると・・・
・ 原則、1年間猶予が認められます。
・ 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
・ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
詳しくは、徴収部門までご相談ください。